退職後、失業保険(失業手当)が受け取れる条件。病気などの場合は?

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前回、退職後にすることとは?年金や健康保険の手続きを解説とのタイトルで、退職後にすぐ別の企業で働き始めない人は、年金や税金、健康保険の手続きをしなければならないため、その手続き方法を紹介してきました。

今回は退職した後に受け取れる失業保険について書いていきます。参考にしてください。

 失業保険(失業手当)が受け取れる条件

失業保険(失業手当)を受け取るには、2つの条件を満たしている必要があります。

①就職ができる能力があり、ハローワークで職探しをしている。

②離職する2年間の間、雇用保険に12ヶ月以上入っている。

 

①就職ができる能力があり、ハローワークで職探しをしている。

現状仕事を探していない方は失業手当を受けることができません。さらに「病気や怪我などですぐに働けない方」「妊娠・出産・子育てのためいますぐ働けない方」「定年などで離職をして、しばらく働かない人」なども手当を受けることができません。

②離職する2年間の間、雇用保険に12ヶ月以上入っている。

こちらはつまり離職する2年間の間、1年以上は会社で働き雇用保険に入っている必要があるということです。ただし2年間の間、雇用保険に1年以上入っていたとしても、1カ月のうち11日以上勤務していなければ失業保険(失業手当)を受け取る資格は得られません。

ですが「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、離職する1年間の間に6ヶ月以上雇用保険に入っていれば受給が可能です。「特定受給資格者」とは、倒産や解雇など会社都合で退職した人のことを指します。「特定理由離職者」は、怪我や妊娠などやむを得ない理由により自己退職した人です。

自分はどのような理由で退職したのかを整理しておきましょう。

 給付される金額

失業保険(失業手当)の給付額は、離職前6ヶ月間の給与額の合計を180で割った金額の5割から8割が支払われます。計算式は『退職前の6カ月間の賃金÷180日×(45%〜80%)』です。

また、この失業保険(失業手当)のパーセンテージは、収入が低ければ低いほど高くなります。逆に退職前6ヶ月間の収入が高かった人は、失業保険(失業手当)のパーセンテージが低くなるので、給付額は下がります。さらにその給付額には年齢区分ごとに上限があるのが特徴です。

平成30年8月時点のものになりますが、『30歳未満6,750円』『30歳以上45歳未満7,495円』『45歳以上60歳未満8,250円』『60歳以上65歳未満7,083円』が上限となります。

 給付される期間

失業保険(失業手当)の給付期間は90日~360日です。この期間は退職理由や雇用保険の加入期間によって変わってきます。まず、雇用保険の加入期間が1年未満だった場合、上記で記したように失業保険(失業手当)を受け取ることが出来ません。離職する2年間の間、雇用保険に12ヶ月以上入っている必要がありますから。

ただし会社都合での退職の場合は、雇用保険の加入期間が1年未満だったとしても受け取ることが出来ます。こちらが「特定受給資格者」です。その場合は、90日間失業保険(失業手当)を受けることが出来ます。

自己都合の退職ですと、雇用保険の加入年月が1年から10年であれば、失業保険(失業手当)の期間は90日。10年から20年の場合は120日。20年以上であれば150日となります。

「特定理由離職者」の場合、保険加入期間が1年以上で45歳未満の方の場合だと300日間給付が可能です。1年以上で45歳以上65歳未満の方は360日となります。参考にしてください。

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