退職後、失業保険(失業手当)が受け取れる条件。病気などの場合は?

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 失業保険(失業手当)が給付されるまでの流れ

①離職

②ハローワークで申し込み

③受給説明会に参加

④ハローワークを使い転職活動

⑤失業の認定を受ける

⑥受給

 

①離職

「離職証明書」を準備し、「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておきます。離職後に「雇用保険被保険者離職票」が届くので持っておきましょう(受け取りに行く場合もあり)。

②ハローワークで申し込み

ハローワークで「求職の申込み」を行います。その際に必要なものとしては、「雇用保険被保険者離職票」「個人番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号の記載のある住民票)」「身元確認書(運転免許証・マイナンバーカードなど)」「写真2枚」「印鑑」「本人名義の預金通帳かキャッシュカード」です。

③受給説明会に参加

指定の日時に受給説明会が行われるので参加します。持っていくものは「雇用保険受給資格者のしおり(受給資格が認められた後もらえます)」「印鑑」「筆記用具」です。

④ハローワークを使い転職活動

失業認定を受けるまでの間、ハローワークを使い転職活動を行います。失業保険(失業手当) が受け取れる条件に、「就職ができる能力があり、ハローワークで職探しをしている」が挙げられます。積極的に転職活動を行いましょう。

⑤失業の認定を受ける

認定を受けた後、毎月1回、「失業認定申告書」に休職状況を入力し、ハローワークに提出します。その際、「雇用保険受給資格者証」も一緒に提出を行います

⑥受給

失業の認定を受けた日から平日の5営業日以内に、登録した銀行口座に給付金が振り込まれます。期間は上記で記したように90日~360日の間です。詳しくは、自分の住む市町村のハローワークの窓口で問い合わせましょう。

 失業保険(失業手当)が受け取れない方は?

上記で「現状仕事を探していない方」は失業保険(失業手当)が受け取れないと書きました。では妊娠や出産・怪我や病気で休業している方はどうすればいいのでしょうか?

そのような方にも受け取ることが出来る手当は多数あります。育児で休業をしている場合ですと、『育児休業給付金』。病気や怪我で休業している場合ですと、『休業補償給付』『傷病手当金』があります。

育児休業給付金とは、育児休業をしている間、会社はその人にお給料を支払うことが出来ないため、国が代わりに給付金を支給するというものです。

受け取れる条件は、「1歳未満の子供がいる」「育児休業を習得できる被保険者の方」「賃金支払基礎日数(出勤したとカウントされる日)が11日以上あり、それが12ヶ月以上ある方」です。

病気や怪我で休業している方の場合は、『休業補償給付』『傷病手当金』のどちらかを受け取ることが出来ます。

『休業補償給付』『傷病手当金』の違いは、『休業補償給付』は勤務中・通勤途中の怪我や病気で休業した際の手当に対し、『傷病手当金』はそれ以外の怪我や病気で休業した際の手当です。そのため、重複して受け取ることが出来ないので気をつけましょう。

『休業補償給付』の受け取れる条件は、「業務内、又は通勤の際の災害により休業していること」「仕事をすることが出来ないこと」「労働をしていない間、給与を受け取っていない」です。

『傷病手当金』の受け取れる条件も『休業補償給付』とほとんど一緒なのですが、違う箇所は「業務内、又は通勤の際の災害により休業している」点です。『傷病手当金』の場合は、「勤務時間・業務中・通勤途中以外の怪我や病気により休業している」ことが条件になってきます。

 まとめ

今回は失業保険(失業手当)を受け取れる条件と、その流れについて書いてきました。受け取ることが出来る条件としては、「就職ができる能力があり、ハローワークで職探しをしている」「離職する2年間の間、12ヶ月以上雇用保険に入っている」の2つです。

もし怪我や病気などで休業している場合は、『休業補償給付』『傷病手当金』のどちらかを受け取ることが出来ます。出産で休業をしている方は、『育児休業給付金』です。

失業保険(失業手当)の給付額は『退職前の6カ月間の賃金÷180日×(45%〜80%)』で表され、退職前の6カ月間の給与が高ければ、そのパーセンテージは低くなります。

給付期間は退職理由や雇用保険の加入期間によって変わってきますが、大体90日~360日です。参考にしてください。

 

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