失業保険の受給期間はどれくらい?受給条件や給付日数などを詳しく解説!

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失業保険がもらえることは知っているものの、「どれくらいの期間もらえるのかがわからない」という人も多いのではないでしょうか。今回は、失業保険の受給期間はどれくらいなのか、受給条件や給付日数についてを詳しく解説します。

失業保険の受給期間はどれくらい?

失業保険の受給期間(所定給付日数)は、一般的なケース・自己都合退職した場合の失業保険の受給期間は、「被保険者期間が10年未満は90日」「被保険者期間が10年以上20未満は120日」「被保険者期間が20年以上は150日」です。

また、自己都合退職ではなく、会社が倒産した・解雇されたというような会社都合退職で、離職時の年齢が30歳未満の場合「被保険者期間が1年未満は90日」「被保険者期間が1年以上5未満は90日」「被保険者期間が5年以上10未満は120日」「被保険者期間が10年以上20未満は180日」になります。

失業保険の受給には「被保険者の期間」にも条件がある

失業保険を受給するには、雇用保険に加入していた期間が条件に満たなければ、もらうことができません。失業保険を受給するには、原則として「離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要」になります。ただし、自己都合退職ではなく、会社都合退職である場合には、「離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間」があれば、失業保険の受給を認められることもあります。

 

また、被保険者期間とは、「雇用保険に加入していた期間」であると思われがちですが、実は加入期間のカウントにも条件があります。雇用保険の加入期間は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切られますが、このうちの「賃金支払日数が11日未満」である場合には、その月は1ヶ月としてカウントされません。そのため、2年間雇用保険の被保険者であったとしても、その期間内に3週間以上欠勤した月がある場合には、1ヶ月分が被保険者期間としてカウントされないため、失業保険の受給条件を満たしていないということになります。

 

ただし、離職日以前2年間に前職の被保険者期間がある場合には、合算して失業保険の受給対象と認められることもあります。

失業保険の所定給付日数は「年齢・被保険者期間・離職理由」により異なる

失業保険の所定給付日数は、年齢・被保険者期間・離職理由により異なります。退職理由が自己都合退職の場合には、離職時の年齢は関係なく、「雇用保険の被保険者期間の年数によって所定給付日数が確定」します。しかし、会社都合退職の場合には、「離職時の年齢と被保険者期間」により所定給付日数が大きく変わります。会社都合退職で離職時の年齢が29歳以下の場合には、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で90日」「被保険者期間が5年以上10年未満で120日」「被保険者期間が10年以上20年未満で180日」になります。

 

離職時の年齢が30〜34歳の場合には、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で120日」「被保険者期間が5年以上10年未満で180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で210日」「20年以上で240日」、離職時の年齢が35〜44歳の場合には、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で150日」「被保険者期間が5年以上10年未満で180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で240日」「20年以上で270日」、

 

離職時の年齢が45〜59歳の場合には、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で180日」「被保険者期間が5年以上10年未満で240日」「被保険者期間が10年以上20年未満で270日」「20年以上で330日」、離職時の年齢が60〜64歳の場合には、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で150日」「被保険者期間が5年以上10年未満で180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で210日」「20年以上で240日」となります。

失業保険受給期間中にアルバイトはできるのか?

失業保険受給期間中に、アルバイトをすることは「可能」です。ただし、1日の労働時間や収入額により、失業保険の受給額が減額されたり、支給日が先送りになってしまうこともあります。さらに、雇用保険に加入するための条件(週20時間以上の労働・31日以上の雇用が見込まれるなど)を満たしてしまった場合には、就業とみなされ失業保険の受給資格を失ってしまうこともあるため、注意が必要です。

 

そのため、失業保険受給期間中にアルバイトをするのであれば、「就職とみなされず、減額対象にもならない範囲」で働いた方が良いといえます。また、失業保険受給期間中にアルバイトをした場合には収入金額に関わらず、失業認定日にハローワークで申告をする必要があるため、忘れずに行うようにしましょう。もしも、失業保険受給期間中に再就職をした場合には、条件を満たすことによって「再就職手当(祝い金)」をもらうことができます。

 

再就職手当は、「失業保険(基本手当)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること」「失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間満了後に就職または自営業を開始したこと」「1年以上の勤務が確実であると認められること」「再就職先が前職と関係がないこと」「雇用保険の被保険者であること」「離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後の1ヶ月は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職したものであること」「過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと」「失業保険の受給資格決定以前から内定していた会社ではないこと」の8つの条件をすべて満たすことにより支給されます。

 

再就職手当の受給額は、失業保険の支給残日数により異なります。失業保険の支給残日数が3分の2以上の場合には、「基本手当日額×所定給付日数の残日数×70%」、失業保険の支給残日数が3分の1以上の場合には、「基本手当日額×所定給付日数の残日数×60%」の計算で求めることができます。再就職手当を受給するためには、所定の手続きが必要となるため、再就職が決まった場合には、まずはすみやかにハローワークに報告をするようにしましょう。

まとめ

失業保険の受給期間(所定給付日数)は、年齢・被保険者期間・離職理由により異なり、「自己都合退職であるか会社都合退職であるか」で大きく日数に差が生まれます。一般的な自己都合退職である場合には、失業保険の所定給付日数は「被保険者期間が10年未満は90日」「被保険者期間が10年以上20未満は120日」「被保険者期間が20年以上は150日」と決まっており、離職時の年齢によって給付日数が変わることはありません。

 

しかし、会社都合退職をした場合には、「離職時の年齢と被保険者期間」により所定給付日数が大きく変わります。そのため、自己都合退職の場合には、20年以上勤務をしても所定給付日数は150日しかないのに対し、会社都合退職で離職時の年齢が45〜59歳の場合、所定給付日数は330日と自己都合退職の倍以上も失業保険の受給期間が多くなります。

 

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