国民健康保険が払えない!フリーターの保険のしくみ

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フリーターでも国民健康保険を払わないといけないのかと疑問に感じる人もいるのではないでしょうか。結論から言うと、フリーターの場合でも、年収が一定額を超える場合は、支払う必要があります。フリーターで収入が少ない場合や、収入が不安定な場合は、国民健康保険が払えないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

国民健康保険料とは、保険料を収めることで、医療機関での自己負担額を一定の割合におさえることができるものです。雇用先の健康保険に加入していない状況で、年収130万円以上の人には、加入義務があり、支払う義務が生じるものです。払えないからといって、そのまま放置にしてもよいものではありません。

では、フリーターが国民健康保険が払えない時、どのようなことが生じるのでしょうか。フリーターの国民健康保険について詳しくみていきましょう。

払えない時どうすればいいの?フリーターの国民健康保険とは

フリーターならば国民健康保険を払わなくてもいい、払えないから加入しないままでいいと考える人もいることでしょう。しかし、フリーターの場合でも、年収130万円を超える場合は、加入義務があり、支払う必要があります。払わないまま放置をしていると、差し押さえ等の最悪の状況となってしまう場合もあるのです。

国民健康保険は、人により支払う金額が異なります。前年度の所得が大きく影響を与えます。さらに国民健康保険は、前年度の所得×住んでいる自治体の料率で算出されるため、住んでいる場所によっても異なるのです。そのため、具体的な支払い金額が知りたい場合は、住んでいる役所への確認が必要となります。

そもそも健康保険には、市町村が運営する「国民健康保険」と、雇用先で加入する「健康保険組合が運営する社会保険」の2種類があります。基本的には、どちらかに加入している場合は、医療費の自己負担額を3割にすることができます。ただし、高齢者の場合、70歳以上は2割、75歳以上は後期高齢者となり、1割負担と自己負担額が減る仕組みとなっています。

そのため、医療費のほとんどが保険から負担されるため、経済面で困窮している人でも医療機関を受診することができる制度なのです。健康保険料を支払うことは義務であり、必要なことなのです。

もう払えない!フリーターは国民健康保険を払わなくていいの?

フリーターの中でも国民健康保険を払えないと困っている人もいることでしょう。しかし、年収130万円以上のフリーターの場合でも、必ずしも国民健康保険に加入しているわけではありません。雇用先によっては、アルバイトでも社会健康保険に加入できるケースもあります。社会健康保険に加入をすると、雇用先が一部負担してくれるようになるため、自分自身の負担額が国民健康保険料の半額程度で住む場合もあります。また、補償範囲も広くなるため、社会健康保険に加入するほうが条件はよいでしょう。雇用先に一度確認してみましょう。

また、社会健康保険は、同じアルバイト先を継続して働く場合、加入する方がおすすめなのです。勤続年数によっても受けられる恩恵が増えていく場合もあるため、同じ雇用先で長く働く場合も適していると言えるでしょう。

一方で、親が社会保険に入っている場合、一定以下の収入であれば、扶養に入ることができます。扶養に入ると、国民健康保険を支払う必要はありません。フリーターの場合の条件は、年収130万円未満であり、扶養者の年収の半分に満たない場合あるいは、親と別居しており、親からの仕送り額未満である場合は、被扶養者になることが可能です。

国民健康保険料が払えない場合でも、扶養に入ることで、健康保険証が発行されます。しかし、年収130万未満という条件があるため、稼ぐ収入の額が制限されます。フリーターとして生計を立てている人にはおすすめできない方法となります。

収入を減らしたくないという場合は、収入を増やすという選択もできます。フリーターの場合、副業も自由にできるというメリットがあります。アルバイトの掛け持ちにより、収入を増やし、保険料を収めることも可能なのです。今では、クラウドソーシングやWEB上の仕事のように、在宅でできる仕事も増えているため、無理なく副業をすることも可能です。選択肢の一つとして、収入を増やし、納付する方法も検討してみましょう。

国民健康保険が払えない!フリーターが払わないままだとどうなるの?

フリーターの場合、収入が不安定な時期がある人もいることでしょう。国民健康保険料が払えないと焦っている人も多いのではないでしょうか。国民健康保険料は、決して安い金額ではありません。

しかし、払えないからといってそのまま放置してしまうと、最悪の場合、給与や財産の差し押さえとなってしまう可能性もあります。通常、国民健康保険料の納付状が市町村から送付されてきます。その納付状には、納付期限が記載されており、その期限までに納付する必要があるのです。しかし、納付期限を過ぎても納付することができない状況が続くと、督促状が届くようになります。その督促状も放置し続けてしまうと、差し押さえ処分となってしまうのです。

差し押さえの対象となるものは、預貯金や給与だけではなく、生命保険、年金、不動産、自動車やバイク等の動産等、財産とみなされるあらゆるものが差し押さえの対象となってしまうのです。

また、給与が差し押さえになった場合は、会社に差し押さえ処分が知られてしまいます。フリーターの場合も同様です。雇用先に知られてしまうと、関係性が悪化してしまう可能性もあります。差し押さえになる前に、なんらかの対処をする必要があるのです。

万が一、国民健康保険料が払えない状況の場合は、利用できる制度を確認しましょう。役所によっては、免除・納付猶予制度を利用することが可能な場合があります。また、住んでいる役所により対応は分かれますが、収入の少ない人は、役所に相談をすることで、少ない額での分割納付の相談を受けてくれる場合もあります。国民健康保険料が払えないと分かった時点で、そのまま放置せずに、早めに相談してみましょう。

まとめ

さて、フリーターの国民健康保険について詳しくみていきましたが、いかがでしたでしょうか。フリーターでも一定額の収入がある場合、国民健康保険を支払う義務があります。ほとんどのフリーターは時給制で働いているため、月により収入に差があり、収入が安定しない状況の人も多いことでしょう。払えない場合どうすればいいのかと悩んでしまう人や、そのまま放置してしまう人もいるのではないでしょうか。

フリーターが国民健康保険を払えない時は、まずは、役所に相談しましょう。免除・納付猶予制度を活用することができる場合もあり、役所によっては、分割納付の相談に応じてくれるところもあります。相談をしないままそのまま放置にしてしまうと、給与や財産を差し押さえられてしまうため、注意が必要なのです。

また、雇用先の社会保険に加入するという方法もあります。給与から天引きのため、手取額は減ってしまいますが、払い忘れてしまうことはありません。

どちらにせよ、払えないからといって放置することだけは避けましょう。

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