失業保険(雇用保険)は、会社を退職したのちに、国から失業手当を受給することができる保険制度の1つです。今回は、失業保険を受け取るための条件や受給開始日はいつからなのか、失業保険を受給するまでの流れを詳しく解説します。
失業保険とは?
失業保険とは、公的社会保険制度の1つで、正式名称は「雇用保険」と呼ばれるものです。失業保険の加入者は、解雇や離職などにより失業した場合に、「失業保険手当(基本手当)」を受給することができます。失業保険は、失業した人が再就職するまでの生活を支援するための保険制度ですが、失業した人すべてが受け取れるわけではありません。この雇用保険の失業保険手当を受給するためには、いくつかの条件があります。
失業保険を受け取るための条件
失業保険を受け取るための1つ目の条件は、「雇用保険の被保険者であること」です。自己都合が理由の一般の離職者である場合には、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月必要になります。また、退職にあたり何らかの正当な理由(家族の介護や病気など)があり、「特定理由離職者」として認められた場合や、会社の倒産や解雇などにより離職した「特定受給資格者」である場合には、離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月が必要です。
失業保険を受け取るための2つ目の条件は、「失業状態であること」です。この失業状態とは、あくまでも自ら労働する意思があり、再就職をするために転職活動を行っているものの、仕事に就くことができないという状態であることを指します。ただし、雇用保険被保険者であっても、「家業をすることになった」「学業に専念することになった」「自営業を開始した」「会社の役員に就任した」「再就職先が決まっている」というような場合には、失業状態であるとは認められません。
また、病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護などの理由により、すぐに働けないという人の場合には、ハローワークにて「失業給付金の受給期間延長手続き」をすることにより、後日給付金を受け取ることが可能です。
失業保険の受給開始日は?
失業保険の受給開始日は、退職理由により異なります。自己都合退職の場合、失業保険の受給資格が決定した日から1週間の待機期間後に3ヶ月の「給付制限期間」があるため、受給開始日は「7日+3ヶ月後」となります。会社都合退職の場合には、失業保険の受給資格が決定した日から1週間の待機期間後、翌日から受給開始となります。それぞれに雇用保険に加入していた期間により、受給される失業保険の給付日数が変わります。
失業保険受給までの流れ
失業保険を受給するまでの流れは、次の大きく5つのステップにわかれています。
1つ目のステップは、「申請に必要な書類を準備する」ことです。失業保険を受給するためには、まず管轄地のハローワークにて求職申込みを行うために必要な書類「雇用保険被保険者離職票-1,2」「個人番号確認書類(マイナンバーカード)など」「身分証明書」「証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)」「印鑑」「本人名義の普通預金口座またはキャッシュカード」の準備をしましょう。
2つ目のステップは、「ハローワークにて失業保険の申請手続き」を行います。自分の居住地を管轄するハローワークにて「求職申込み」「必要書類の提出」「雇用保険説明会の日時決定」の手続きをし、次の雇用保険説明会のステップへと進みます。
3つ目のステップは、「雇用保険説明会に参加する」ことです。ステップ2で指定された失業保険の受給者を対象とした、雇用保険説明会へ参加します。この雇用保険説明会へ参加することにより、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ることができます。
4つ目のステップは、「失業認定日にハローワークで求職活動の報告をする」ことです。失業保険を受給するには、失業認定日にハローワークで失業認定申告書を提出し、失業の認定を受ける必要があります。失業の認定を受けるためには、月に2回以上の求職活動をし、その実績を失業認定申告書に記載して提出をしなければなりません。
5つ目のステップは、「失業保険の受給」です。失業認定を受けた後は、通常5営業日〜1週間後に指定口座に失業保険が振り込まれます。初回以後は、4週間に1回の失業認定日に、ハローワークにて引き続き失業の認定を受ける必要があります。
失業保険受給中の健康保険や住民税は?
失業保険受給中であっても、健康保険や住民税・年金などの支払はする必要があります。失業中の健康保険については、3つの保険の中から自分で選択をすることが可能です。1つ目は退職した会社で加入していた健康保険組合の保険を引き続き加入するという「任意継続保険」で、この場合会社で半額負担していた分も全額自己負担となります。離職日から20以内に手続きが必要となり、加入期間は最長で2年間までになります。
2つ目は、会社で加入していた健康保険を脱退し、市町村が運営する「国民健康保険」に加入するという選択です。倒産や解雇などの会社都合退職である場合には、国民健康保険においては保険料が「減免される可能性がある」ため、一度市町村の窓口で相談してみることをおすすめします。
3つ目は、配偶者がいる人の場合には、「配偶者が加入している健康保険の扶養家族になる」という選択です。ただし、この場合には失業保険も収入としてみなされるため、扶養家族の収入制限の条件を確認しておく必要があるでしょう。
住民税については、前年の所得から今年度の納税額が決まるため、失業保険受給中であっても納めなければなりません。住民税においても、失業等で収入が大幅に減ったときの減免措置が適用される自治体もあります。そのため、住民税の支払いが困難な場合には、一度窓口にて相談をしてみましょう。
国民年金も失業保険受給中であっても、納める必要のある税金です。ただし、国民年金においても大幅な収入減による減免措置もしくは後で納めるという方法もあるため、年金事務所で相談してみることをおすすめします。国民年金保険料免除の手続きをし、申請が承認された場合には、全額または3/4、1/2、1/4が免除されることになります。
また、一度国民年金の減免措置を利用した場合でも、後から差額を支払うことが可能です。このような追納制度を利用することにより、老後に受け取る年金額を増やすことができます。ただし、追納制度は、「利用申請をして承認された月から過去10年以内まで」となっているため、追納をしたい場合には期日の確認をする必要があるでしょう。
まとめ
失業保険を受給するには、「雇用保険の被保険者であること」「失業状態であること」が条件になります。ただし、退職理由により、雇用保険の被保険者期間に必要な通算期間が異なるため、注意が必要です。また、失業保険を受給するためには、必要書類を用意し、ハローワークにて所定の手続きをする必要があります。さらに、雇用保険説明会への参加や、失業認定日に求職活動の報告を行い、失業認定を受けなければなりません。