失業保険はいくらもらえるの?給付額や給付期間・再就職手当についてを解説!

ライフスタイル・悩み
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失業保険が実際にいくらくらいもらえるのかを、事前に確認したいという人も多いのではないでしょうか。今回は、失業保険がいくらもらえるのかをシミュレーションする計算方法や、給付期間・再就職手当などについてを解説します。

失業保険はいくらもらえるの?

失業保険がいくらもらえるのかは、失業中の人にとってはとても重要なポイントです。失業保険の基本手当は、通常「退職前の6ヶ月間の給料の約50〜80%程度」になります。そのため、失業保険の受給金額は、退職前の6ヶ月間の給与を増やすことにより、より多くもらうことができます。ただし、失業保険がいくらもらえるかを計算する際には、給料総額において残業代や各種手当ては含まれるものの、「ボーナス」は含まないので注意する必要があります。

失業保険がいくらもらえるかを知るには?

失業保険がいくらもらえるか具体的なシミュレーションを行うには、「基本手当日額×所定給付日数」の計算式で受給金額を知ることができます。基本手当日額とは、失業保険で給付される1日あたりの金額のことで、この基本手当日額は「退職前6ヶ月の給料総額÷180日」の計算で出した「賃金日額」に50〜80%をかけることにより、算出することが可能です。また、賃金日額が低ければ低いほど、かけられる割合が高くなります。

ただし、賃金日額と基本手当日額には、どちらも退職時の年齢により上限額が定められています。そのため、失業保険がいくらもらえるのかは、単純計算だけではなく、この賃金日額・基本手当日額の上限額も踏まえた上で、確認する必要があります。
失業保険の賃金日額の年齢別上限額は、「離職時の年齢が29歳以下もしくは65歳以上の場合は13,630円」、「離職時の年齢が30歳〜44歳の場合は15,410円」、「離職時の年齢が45歳〜59歳の場合は16,660円」、「離職時の年齢が60歳〜64歳の場合は15,890円」です。

失業保険の基本手当日額の年齢別上限額は、「離職時の年齢が29歳以下もしくは65歳以上の場合は6,815円」、「離職時の年齢が30歳〜44歳の場合は7,570円」、「離職時の年齢が45歳〜59歳の場合は8,330円」、「離職時の年齢が60歳〜64歳の場合は7,150円」となっています。

失業保険の給付期間

失業保険の総額がいくらもらえるのかを知るためには、失業保険の給付期間(所定給付日数)も調べる必要があります。なぜなら、失業保険の総額がいくらもらえるのかは、「基本手当日額×所定給付日数」で算出するため、所定給付日数がわからなければ、具体的にいくらもらえるのかを計算することができないからです。

失業保険の所定給付日数は、退職理由により異なります。退職理由が一般的な自己都合退職である場合には、基本的に「雇用保険の被保険者期間の長さ」で所定給付日数が確定します。自己都合退職の場合、失業保険の所定給付日数は被保険者期間が「10年未満で90日」「10年以上20未満で120日」「20年以上で150日」となります。

退職理由が会社都合退職の場合には、「退職時の年齢と雇用保険の被保険者期間」により、失業保険の所定給付日数が大きく異なります。会社都合退職で退職時の年齢が29歳以下の場合、被保険者期間が「1年未満で90日」「1年以上5年未満で90日」「5年以上10年未満で120日」「10年以上20年未満で180日」、退職時の年齢が30〜34歳の場合、被保険者期間が「1年未満で90日」「1年以上5年未満で120日」「5年以上10年未満で180日」「10年以上20年未満で210日」「20年以上で240日」、退職時の年齢が35〜44歳の場合、被保険者期間が「1年未満で90日」「1年以上5年未満で150日」「5年以上10年未満で180日」「10年以上20年未満で240日」「20年以上で270日」、

退職時の年齢が45〜59歳の場合、被保険者期間が「1年未満で90日」「1年以上5年未満で180日」「5年以上10年未満で240日」「10年以上20年未満で270日」「20年以上で330日」、退職時の年齢が60〜64歳の場合、被保険者期間が「1年未満で90日」「1年以上5年未満で150日」「5年以上10年未満で180日」「10年以上20年未満で210日」「20年以上で240日」になります。

このように、失業保険の給付期間は、会社都合退職の場合には自己都合退職に比べて給付期間が長く設定されています。そのため、失業保険の総額がいくらになるのかは、退職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、大幅に差が開くことになります。

失業保険には失業手当以外にももらえる「再就職手当」と「就業促進定着手当」がある!

また、失業保険(雇用保険)には、じつは失業手当以外にももらうことができる「手当」があります。失業保険で受け取れる失業手当以外の手当とは、「再就職手当」と「就業促進定着手当」というものです。
失業保険の再就職手当とは、失業手当の支給残日数が一定日数以上残して再就職した場合に支給される「一時金」のようなものです。再就職手当は、支給残日数が多ければ多いほど、もらえる金額が増える仕組みになっています。

失業保険の就業促進定着手当とは、再就職した企業の給料が、以前勤めていた企業の給料よりも低い場合に支給される手当です。そのため、就業促進定着手当をもらうためには、「再就職時に再就職手当を受けていること」「再就職の日から継続して6ヶ月以上同じ企業に勤務し、雇用保険の被保険者となっていること」「再就職先で支払われた6ヶ月間の賃金が以前の賃金日額よりも低いこと」の3つ要件を満たしている必要があります。

失業保険の就業促進定着手当がいくらもらえるのかを知りたい場合には、「(前職の賃金日額-再就職先で6ヶ月間に支払われた賃金日額)×再就職の日から6ヶ月間の賃金支払の基礎となった日数」により、算出することができます。そのため、就業促進定着手当を簡単にいくらもらえるのかを知りたい場合には、「前職との給料差額×カレンダー日数(もしくは労働した日数)」で計算することが可能です。ただし、就業促進定着手当においても、失業保険同様に上限額が決まっているため、事前に確認しておく必要があるでしょう。

まとめ

失業保険がいくらもらえるのかを計算するには、まず「基本手当日額」を算出する必要があります。基本手当日額は、「退職前6ヶ月の給料総額÷180日」の計算で出した「賃金日額」に50〜80%をかけることにより、算出することが可能です。基本手当日額がわかれば、失業保険がいくらもらえるのかは「基本手当日額×所定給付日数」の計算式で知ることができます。

ただし、賃金日額と基本手当日額には、どちらも退職時の年齢により上限額が定められているため、失業保険がいくらもらえるのかは単純計算だけでなく、賃金日額・基本手当日額の上限額も踏まえた上で、確認する必要があります。

また、失業保険の「総額がいくらもらえるのか」を知るためには、「基本手当日額×所定給付日数」で算出するため、失業保険の給付期間(所定給付日数)も調べる必要があります。失業保険の所定給付日数は、退職理由や雇用保険の被保険者期間、退職時の年齢などにより異なるため、自分に当てはまる所定給付日数も事前に調べておく必要があるでしょう。

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