いざという時のために知っておきたい生活保護を受けられる条件と方法
上記の記事で、生活保護を受けられる条件と方法について書いてきました。
簡単に生活保護を受けられる条件と方法をまとめると、
●世帯収入が基準以下の場合。もしくはない場合。
●資産を活用しても生活ができない場合。
●生活保護の申請は福祉事務所。
になります。
この記事では、生活保護の支給日はいつなのかと、生活保護のお金を貯金したりしてもいいのかについて書いていきます。参考にしてください。
ポイント
●生活保護の支給日は1日~5日の間に支給される。もし支給日が休日や定休日であれば、その前の平日に振り込まれる。
●生活保護費は銀行振込か手渡しかの2種類。
●生活保護の貯金は、生活保護の趣旨に反しておらず、意図が明確であれば問題はない。
●2015年から年に1度「資産申告」が必要になったので、貯金をしているのを隠すのは無理。正直にケースワーカーに話しましょう。
生活保護の支給日は月初めが多い
生活保護の支給日は、月初めの1日というところが多いです。多いと書いたのは、自治体(福祉事務所)によって支給日は異なるからです。そのため、どの区でも1日も支給されるかというとそうではありません。それでも1日から5日までには支給されるので、早くもらいたい方は安心してください。
ちなみに大阪市であれば、毎月1日が生活保護支給日です。1日が休日や祝日であれば、その前の平日に振り込まれます。つまり、1日が土曜日であれば、31日の金曜日に振り込まれるということです。
これは大阪市だけが特別なのではなく、他の自治体でも支給日が休日や祝日であれば、その前の平日に支給されます。後になることはないので、安心して生計を立ててください。
受け取り方法は2種類あります。
・銀行振込
・手渡し
銀行振込の場合は、指定した銀行口座に生活保護が支給されます。
手渡しの場合は、実際に福祉事務所に足を運び、生活保護を貰うことになります。
ただ最初の需給は手渡しのところがほとんどで、この人には振り込んでも大丈夫そうだなと思われると振込が可能となります。その他にも、移動が困難な人や受給者が多い場合は、振込にも対応してくれます。こちらも自治体によって違うため確認が必要です。
貯金は大丈夫?
結論から言うと、貯金は大丈夫です。
厚生労働省が平成29年に発表したものでも、生活保護費のやりくりによって残ったお金は、生活保護の趣旨に反していなければ、それは活用できる資産ではないとしています。
つまり、娯楽であったり贅沢品を買うための貯金ではなく、子供の進学などの必要不可欠なものの貯金であれば、資産とは見なされず貯金をすることができます。
生活保護を受ける条件の1つに、資産がないことが挙げられます。もし貯金が資産と見なされてしまうと、生活保護を受けることができなくなってしまったり、減額されてしまう可能性があるのです。
そのため、もし現在生活保護を受けており貯金をしているのであれば、嘘はいけませんがそれ相応の理由をケースワーカーに話せるように、準備をしておきましょう。
また、2015年から年に1度「資産申告」しなくてはいけなくなったので、隠し通すのは無理ということは覚えておいてください。
ただ過去には、生活保護を貯金しすぎたせいで裁判になったケースもあります。こちらは生活保護需給費と障害者年金で合わせて80万円の貯金をした人に、福祉事務所が生活保護費の減額を求めたというものです。
結局これは認められず、生活保護費は減額されませんでしたが、こういった背景もあるので、今後、貯金をしすぎたせいで生活保護費が減額される可能性は0ではありません。
まとめ
今回、生活保護の支給日と、生活保護を貯金してもいいのかについて書いてきました。
結論、生活保護の支給日は1日~5日の間で、その支給日が休日・祝日であればその前の平日に支給されます。
生活保護の貯金は問題ありません。ただし生活保護の趣旨に反していれば、それは資産と見なされ、減額や生活保護自体を受けることができなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。
ぜひ参考にしてみてください。
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