失業手当とは?どんな人がもらえる?給付手続きの流れや期間を詳しく解説!

ライフスタイル・悩み
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会社を退職した際に、失業手当をもらえる人とはどんな人なのでしょうか?退職後に転職活動を行う人にとっては、失業手当の給付が受けられるかどうかは、とても重要な問題です。今回は、失業手当の給付手続きの流れや、もらえる期間についてを詳しく解説します。

失業手当とは?

失業手当とは、会社を退職した際に一定の条件を満たすことにより、失業保険から支給される手当(給付金)のことを指します。失業保険は、正式には「雇用保険」と呼ばれるもので、会社に勤務している人であれば毎月の給与から保険料が自動的に天引きされています。雇用保険に加入している人であれば、会社を退職したのちに、条件さえ満たすことができれば、失業手当を決められた期間受給することが可能です。

失業手当はどんな人がもらえる?

失業手当をもらうには、一定の条件を満たす必要があります。
失業手当をもらうための条件の1つ目は、「失業状態であり、就職する意思があること」です。失業状態というのは、ただ「仕事をしていない状態」のことを指すわけではありません。ここでいう失業状態とは、あくまでも「働く意思と能力があるものの、現在は失業中」の人を指します。

失業手当をもらうための条件の2つ目は、「ハローワークにて求職申込みを行っていること」です。失業手当をもらうためには、まず最初にハローワークにて求職申込書に記入をし、提出していることが必須になります。この手続きをしなければ、失業手当の受給に必要な一連の流れに進むことができません。

失業手当をもらうための条件の3つ目は、「退職日前の過去2年間に雇用保険の被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること」です。失業手当をもらうためには、雇用保険の被保険者であることは必須ですが、被保険者期間についても一定の条件を満たさなければ、失業手当を受給することはできません。失業手当をもらうためには、自己都合退職の場合、退職日前の2年間に通算で12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間でなければ、受給対象にはなりません。

ただし、退職理由が自己都合退職ではなく、会社都合による特定受給資格者や特定理由離職者の場合には、退職日前の1年間に通算で6ヶ月以上被保険者期間があれば、失業手当をもらうことができます。

失業手当の給付手続きの流れ

失業手当をもらうための条件を満たしている場合には、次の一連の流れを行うことにより、受給することができます。
失業手当の給付手続きの流れの最初のステップは、「ハローワークにて求職申込みを行う」ことです。ハローワークにて離職票と求職票を提出し、失業手当を受給する条件を満たしているかの確認を行います。

失業手当の給付手続きの流れの2つ目のステップは、「雇用保険受給者説明会に参加」することです。ハローワークでは、失業手当の受給対象者に向けて、雇用保険受給者説明会を指定した期日にて行っています。雇用保険受給者説明会の講習を受けることにより、失業手当の受給に必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ることができます。

失業手当の給付手続きの流れの3つ目のステップは、「失業認定日に出席し、求職活動の報告を行う」ことです。失業手当を受給するためには、求職活動を行っている事実を失業認定日に、ハローワークにて報告する必要があります。求職活動の報告をし、失業の認定を受けることにより、その後約1週間程度で最初の失業手当を受給することができます。

失業手当がもらえる期間

失業手当がもらえる期間は、退職理由や年齢・雇用保険の被保険者期間により異なります。
ただし、退職理由が自己都合退職の場合には、退職時の年齢は関係なく「雇用保険の被保険者期間の年数により所定給付日数が確定」します。一般的な自己都合退職の場合、失業手当がもらえる期間は「被保険者期間が10年未満は所定給付日数90日」「被保険者期間が10年以上20未満は所定給付日数120日」「被保険者期間が20年以上は所定給付日数150日」となっています。

退職理由が「会社の倒産・解雇」というような会社都合退職の場合には、「退職時の年齢と被保険者期間」により所定給付日数が異なります。会社都合退職で退職時の年齢が29歳以下の場合には、「被保険者期間が1年未満で所定給付日数90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で所定給付日数90日」「被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数120日」「被保険者期間が10年以上20年未満で所定給付日数180日」です。

退職時の年齢が30〜34歳の場合には、「被保険者期間が1年未満で所定給付日数90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で所定給付日数120日」「被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で所定給付日数210日」「被保険者期間が20年以上で所定給付日数240日」、
退職時の年齢が35〜44歳の場合には、「被保険者期間が1年未満で所定給付日数90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で所定給付日数150日」「被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で所定給付日数240日」「被保険者期間が20年以上で所定給付日数270日」、

退職時の年齢が45〜59歳の場合には、「被保険者期間が1年未満で所定給付日数90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で所定給付日数180日」「被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数240日」「被保険者期間が10年以上20年未満で所定給付日数270日」「被保険者期間が20年以上で所定給付日数330日」、
退職時の年齢が60〜64歳の場合には、「被保険者期間が1年未満で所定給付日数90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で所定給付日数150日」「被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で所定給付日数210日」「被保険者期間が20年以上で所定給付日数240日」となっています。

このように、自己都合退職と会社都合退職とでは、失業手当の所定給付日数が大きく変わります。会社都合退職の「特定受給資格者」の場合には、年齢や雇用保険の被保険者期間によっても所定給付日数が大きく変動するため、自分の年齢や被保険者期間を必ず確認しておくようにしましょう。

また、失業手当は原則として「離職日の翌日から1年間」となっているため、手続きが遅れてしまった場合には、最後までもらうことができなくなってしまいます。そのため、会社を退職したときには、速やかに失業手当の申請を行うようにしましょう。

まとめ

失業手当とは、会社を退職した際に一定の条件を満たすことにより、雇用保険(失業保険)ら支給される給付金のことを指します。失業手当は、一般的な自己都合退職の場合には、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上、会社都合退職や特定理由離職者の場合には、被保険者期間は通算6ヶ月以上あれば、受給することができます。

また、失業手当は、退職理由や被保険者期間により、もらえる金額や期間が異なります。そのため、自分の退職理由および被保険者期間を調べることにより、具体的な金額や所定給付日数を知ることが可能です。

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