扶養控除と聞いてすぐ意味が分かるフリーターの方というのはどれくらいいますか?ですが、フリーターの方こそ、扶養控除について理解しておかなければなりません。今回はフリーターの方が知っておくべき扶養控除について、分かりやすく解説をしていきたいと思います。
フリーターの方は知っておこう「扶養控除」
さて、「扶養控除」についてですが、扶養とは一般的に親族から経済的な援助を受けることです。扶養している人数に応じて総所得金額を減額してもらえる制度です。つまり、扶養控除は扶養しているあなたの親が支払う税金に関わる制度のことを言います。扶養をしている子供や妻が家族にいることで税金を減額してもらうことができます。
フリーターが気を付けなければならない扶養控除について
フリーターが知っておくべきこととして、「親が扶養控除を受けながらフリーターとしていくら稼いでいいのか」というのは非常に重要なポイントです。扶養控除が適応される条件として基本となるのは、「給与収入が103万円以下」であるということ。扶養控除の金額は16歳以上の扶養親族であれば、38万円、19歳から23歳未満の扶養親族であれば63万円となります。これらの金額も、あなたがフリーターとして年収103万円以上を稼いでいる場合には扶養控除は一切適応されません。扶養控除が適用されなければ、親が納めなければならない税金額が増えてしまいます。
被扶養者のフリーターが知っておくべき税金・健康保険・年金
ここからは具体的にフリーターの年収ごとに課せられる税金・保険・年金の額について解説していきます。フリーターが支払う税金と保険に関しては年収がいくらあるかによって、その額がかわってきます。例えば「フリーターの年収が103万円を越えた場合」年収が103万円を超えると所得税の課税対象となりますが、なぜ103万円になるのでしょうか?フリーターの所得税は「基礎控除38万円と給与所得控除65万円」が必ず差し引かれるため、この2つの控除合計が103万となります。
「基礎控除」はどんな方であっても受けられる控除です。「給与所得控除」は雇用されて収入を得ている方、つまり、正社員やフリーターが受けれれる控除となります。そして、「所得税」所得税の控除金額は「所得税の基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」例えば年収が105万円だった場合には所得税は105万円-控除額103万円×所得税税率5%で1000円となります。これに加え、住民税の支払いも必要となってきます。住民税は自治体によって異なってきますが、10%の税率で計算をされることが多いです。住民税の基礎控除は33万円、給与所得控除65万円。年収が105万円の場合には住民税の目安は以下の通りとなっています。105万円-控除額98万円×住民税税率10%=7,000円です。
【フリーター扶養】130万超えたら損なの?
税金や保険について何も分からなくて、年収130万円を超えると損になるの?と不安になってしまう方もいるかもしれませんが、簡単に説明をすると、自分がフリーターであり、会社員の親族に扶養をされているならば、年収130万円が損得のボーダーラインになるということです。自分が会社員の親族に扶養されていないなら、年収130万円を気にする必要はありません。
気にせずガンガン稼ぎましょう。年収130万円は社会保険の扶養にはいれるボーダーラインと言われています。親族が社会保険に加入しており、あなたが年収130万円未満ならあなたは親族の社会保険の扶養になれるので、健康保険料を支払わなくて済むのです。
つまり、130万円以上になると自分で健康保険料を支払わなければいけなくなりますので、年収130万円が損得のボーダーラインになるということです。ちなみに親族に扶養されていない場合は年収130万円のボーダーラインは関係ありません。そして、「親の税金は関係があるかについてなのですが」ちなみにあなたが年収103万円以内だとあなたを扶養している親の税金が安くなるのですが、年収が103万円を超えると親の税金は安くなりません。
また、親に扶養されていなければ、年収103万円については特に問題ありません。
【フリーター扶養】学生バイトは「勤労学生控除」で130万まで非課税?
さて、学生バイトの場合なのですが、103万円を超えても更に27万円分控除される制度となっており、年収130万円までは無税ということになります。年収103万円を超えると親の扶養控除から外れますので、学生自身は無税のままでも親の税金が高くなります。もし、親と一緒に暮らしている場合、別に暮らしている場合でも仕送りをもらっているなど親と一つの財布で生活をしている場合にはあなたは親の「扶養親族」となります。
扶養親族がいる場合には、親は「扶養控除」を受けられる=所得税が安くなります。ですが、あなたが年収103万を超えてしまうと扶養から外れてしまうので、親の税金が高くなりますが、また、健康保険も自分で納めなくてはならなくなります。そして、20歳をすぎると、年金も自分で納めなければならず、結婚して配偶者の扶養に入っていれば、こちらも免除されています。これも130万円を超えたら自分で国民年金に入るか、勤め先の厚生年金に入り、保険料を納める必要が出てきます。
【フリーター扶養】扶養の壁を超えるとどうなるのか?
扶養の壁をうっかりと超えてしまった場合、どのようになるかと言うと、例えば社会保険の扶養の範囲内である130万円をうっかりと超えてしまうと、例え1円でも多い場合は自ら国民健康保険、国民年金に加入しなければならなくなります。加入後の国民健康保険と国民年金が重くのしかかってしまいます。また、「扶養&配偶者控除には4つの壁」というものがあり、第一の壁は「年収103万円」年収が103万円を超えてしまうと扶養控除対象から外れるため、親や配偶者の所得税が増えてしまいます。
第二の壁は「年収130万円」配偶者の社会保険の扶養から外れるので、一気にあなた自身の負担(国民健康保険・国民年金)が増えます。主婦・主夫パートもフリーターも学生バイトも一番気を付けなればなないのはここになります。そして、第3の壁は「150万」主婦、主夫パートの場合には、年収が150万円を超えてしまうと配偶者の受けれる「配偶者特別控除」が徐々に減ってきます。配偶者の年収が多ければ多いほどダメージ=配偶者の所得税の増加が大きくなってきます。(年収1220万円を超える場合には配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となります。)第4の壁は「201万円」年収150万円を超えたとしても若干の優遇=「配偶者特別控除」がありますが、更に年収が201万6千円以上になると、配偶者の控除は0になります。配偶者の所得税がより増えます。
まとめ
さて、フリーターの扶養について分かりましたでしょうか?収入を年間で考えること、ご自身だけではなく、家族の税金も考慮することが大切です。これだけで税金の払いすぎはかなり防げることになります。4つの「扶養の壁」について理解するようにすると良いでしょう。