失業給付金がもらえる期間とは?いくらもらえる?

ライフスタイル・悩み
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退職後に転職活動をしようとしたときに、気になるのが「失業保険」についてです。失業保険とは公的保険制度の一種で、正式には「雇用保険」と言います。加入者は失業をした場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。今回は失業手当を受給できるのがどのような人でいつからいつまでどのくらいの金額をもらえるのかということを詳しく解説します。

失業給付金を受け取るには条件がある?期間は?

失業保険の基本手当を受け取るには「就職しようとする積極的な意思があって、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」といったハローワークが定める「失業の状態」であることが前提となります。

そのために退職してする転職をする人や就職をする意思がない人、ケガや病気、妊娠、出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。そして、「失業の状態」であるすべての人が失業手当を受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たしたのみが対象となります。その条件は離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

一般の離職者

一般の離職者の場合には、自分が望む仕事内容、待遇を求めての転職や孤立など、自己都合による退職が該当します。一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由、病気や家族の介護などがある場合には、次に紹介をする「特定理由離職者」として認められているケースがあります。

特定理由離職者

自己都合による退職でも、自分の意志に反する正当な理由がある場合には「特定理由離職者」に認定をされます。特定理由離職者には「有職労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人」「出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人」「父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人」「特定の理由で、通勤が困難になり離職した人」「企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人」があります。

特定受給資格者

企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕がなく、離職を余儀なくされた人は特定受給資格者に該当します。

失業給付金がもらえる期間について

失業手当は離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。しかし、手続き後すぐにもらえるわけでなく、受給資格決定日から7日間は「待機期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となります。

解雇や倒産など、会社都合により離職した「特定受給資格者」や正当な理由である離職と認められた「特定理由離職者」は7日間の待機期間後から失業手当の支給が開始されます。ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1か月後となるため注意が必要になってきます。

一方、通常の転職や独立など自己都合により会社を退職した「一般の離職者」の場合は7日間の待機期間後、更に3か月の「給付制限」が設けられています。その期間は失業手当の給付を受けられません。失業手当が貰える期間は「所定給付日数」で離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。それぞれの給付日数は失業保険の給付日数の場合、「自己都合」ですと、65歳未満で10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となります。

「会社都合の退職の場合」ですと、失業手当がもらえるのは原則として離職日の翌日から1年間となっています。手続きが遅れ、最後まで貰うことができなかったとならないよう、早めの準備、申請を行いましょう。

受け取れる失業給付金の金額は?

さて、失業保険の受給額ですが、「給付日数×基本手当日額」で決まります。「基本手当日額」というのは、失業手当、1日の給付額のことで、離職者の「賃金日数」を基に以下の計算式で算出されます。

基本手当日額=賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)なお、基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。
賃金の日額、基本手当日額の上限額についてなのですが基本日額の上限額が29歳以下で「13,630円」30歳~44歳「15,140円」45歳~59歳「16,660円」60歳~64歳「15,890円」で、基本手当日額の上限額29歳以下で「6,815円」、30歳~44歳「7,570円」、45~59歳「8,330円」60~64歳「7,150円」です。
そして下限額は全年齢共通で賃金日額の下限額が「2,500円」基本手当日額の下限額「2,000円」。

【失業給付期間】失業給付金受給までの流れ

失業手当を受け取るためには、ハローワークの申請や説明会への参加など、所定の手続きを踏む必要があります。失業保険の手続きの流れや申請に必要な書類を見ていきましょう。
まずは「必要書類を準備しましょう」必要な書類は「雇用保険被保険者離職票ー1.2」「マイナンバーカード」「運転免許証」「証明写真」「本人の印鑑」「本人名義の預金通帳またはキャッシュカード」です。そしてハローワークで手続きを行います。手続きの内容はまず「求職申し込み」「離職票など必要書類の提出」「雇用保険説明会の日時決定」失業手当の給付を受けるためには、再就職の意思を示すための求職の申し込みが必須です。また、次のステップとなる雇用保険説明会についても担当者から案内があるため、日時などをしっかりメモをしておきましょう。

【失業給付期間】アルバイトはして大丈夫?

失業手当の受給中、アルバイトなどで収入を得ることは禁止をされていません。ただし、1日の労働時間や収入額によっては、失業手当が減額されたり、支給が先送りになったりすることがあります。

更に、週20時間以上の労働や、31日以上の雇用が見込まれるなど、雇用保険に加入するための条件を満たしてしまうと、就業したとみなされ、失業手当の受給資格を失ってしまいます。また、アルバイトをする場合は、収入の多少にかかわらず、ハローワークへの申告が必要となりますので忘れないように注意しましょう。

【失業給付期間】再就職した場合祝い金?

失業手当の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当がもらえます。再就職手当は「失業手当を満額もらうまで、再就職しないようにしよう」と考え失業期間が長くなってしまうようなケースを防ぎ、早期の再就職を促すために設けられた制度です。

再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就き、8つの要件を満たした場合のみ支給がされます。再就職手当の受給額に関しては失業手当の支給残日数によって変わります。

まとめ

さて、いかがでしたでしょうか?会社を辞めた時には失業保険が経済的な支えとなってくれますよね。失業保険をいつどれくらい受給できるかは離職理由や勤務年数、年齢など個々の状況によって異なります。会社を辞めてから生活に困ることがないようにしましょう。

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