所有している資産はどうなるの?生活保護にまつわる資産の話をわかりやすく解説

ライフスタイル・悩み
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日本には生活保護という制度があります。生活に困窮している人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。生活困窮者のセーフティーネットとして存在しているこちらの制度ですが、制度の中身を知らなかったり、誤解していたりすると、実際に必要になった時に困ることになるかもしれません。今回は生活保護を受給する際に所有できる資産についてご説明していきたいと思います。

生活保護を申請する際の預貯金の扱いはどうなるの?

生活保護を申請する際に預貯金などの蓄えが多くある場合、生活保護を受けることができません。「蓄えがある場合はそちらを先に生活費に充て、それでも生活できない時は生活保護を支給する」というのが生活保護制度の基本的なスタンスです。

しかし、まったく蓄えがないとなると、生活保護の申請が通るまでのあいだ生活することができません。そこで申請時には、世帯の最低生活費の半分まで蓄えがあることを許容されます。もし、それ以上の貯金などがある場合は、「まずはそちらを生活費に充てるように」ということで生活保護を受けられない場合がでてきます。

ここまでが生活保護を申請する際の預貯金の扱いです。

 

生活保護が決まったあとは貯金できる?

続いて、生活保護の申請が通り、受給が決まったあとの預貯金についてご説明します。

預貯金について、世帯の最低生活費の半分までに収まっているかを問われるのは生活保護を申請する時だけです。ただし、開始後は預貯金に関してまったくルールがないのかと言えば、そんなことはありません。生活保護開始後に貯金をする際は以下のことに気をつけましょう。

① 貯金しているお金が生活保護開始時に保有していたものではないこと
② 不正な手段で蓄えられたものではないこと
③ 貯金したお金の使用目的が生活保護の趣旨・目的に反しないこと

生活保護開始後に気をつけなければいけないひとつ目のポイントは、「貯金しているお金が生活保護開始時に保有していたものではないこと」です。生活保護の申請時に基準以上に預貯金を持っておくことはできません。もし、何らかの方法で預貯金を隠していた場合、それが発覚してしまうと不正と判断される可能性があります。貯金しているお金が「申請時に隠し持っていたものではない」必要があるため、貯金をするなら生活保護を開始後に得たお金でなければならないということです。

ふたつ目のポイントは、「不正な手段で蓄えられたものではないこと」です。「不正な手段」とは、先程の「生活保護の申請時にお金を隠している」も含まれますが、それ以外に、例えば働いたりして得た収入を申告しないことも不正になってしまいます。そのため、収入を申告せずお金を貯金することはできませんので注意しましょう。

三つ目のポイントは、「貯金したお金の使用目的が生活保護の趣旨・目的に反しないこと」です。「生活保護の趣旨に反しない使用目的」とは、例えば、「家電などが故障した時のための買い替え費用」などのことです。

上記の三つの条件をクリアしていれば、生活保護を受けている時も貯金をすることは可能です。貯金の上限額は自治体などによって違うため、ケースワーカーに相談して貯金をするとよいでしょう。

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