失業給付は延長することができる?その条件や方法を紹介します

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失業給付は失業したときにとても助けになる制度なのですが、受給の手続きに期間が定められている点に不満を感じる人がいるかもしれません。そんな人の中には失業給付の延期ができるという情報を知って気になる人もいるでしょう。そこで、失業給付の延長をすることができるのか、具体的な条件や方法などについて解説します。

失業給付の延長ができる

失業給付を延長することは可能です。そのことについて詳しく説明しましょう。

失業給付とは

雇用保険に加入していると失業したときに失業給付を受けることができます。失業手当と呼ばれることもあり、会社員であれば雇用保険に必ず加入することになるため、離職時に手続きをすることで受け取ることができるのです。次の仕事を探すまでの間、収入が途絶えてしまうと生活することができなくなります。そのような事態を避けるための制度が失業給付であり、失業中の収入をしっかりと確保することができるのです。

失業給付の受給期間

失業給付の受給期間には限度があります。原則として離職した日の翌日より1年間が受給期間とされているのです。そのため、この期間内に手続きをして受給をしなければ、期間が過ぎてしまうと失業給付を受けることができなくなってしまいます。

認められれば延長することができる

失業給付の受給期間はさまざまな条件によって延長することができます。延長してもらえば、失業給付を受けられる期間を延ばすことが可能です。失業してから1年後や2年後であっても、手続きをして失業給付を受けている人はたくさんいます。

条件などに注意するべき

失業給付の延長は誰でも適用されるわけではありません。明確に条件が決められているため注意しましょう。どのような条件を満たしていれば失業給付の延長を適用できるのか事前に調べておくことが大切です。

失業給付の延長が認められる理由とは

失業給付の延長が認められる理由はたくさんあります。どういった条件を満たしていれば延長できるのか、それぞれの条件を紹介しましょう。

病気や怪我

病気や怪我になってしまうと働くことができなくなります。この場合は働くことができなくなった日数だけ受給期間を延ばすことが可能です。

妊娠

妊娠した場合は、その間は働くことができなくなるため、受給期間の延長が適用される理由として認めてもらうことができます。

出産

出産をして育児に取り組む場合は、仕事ができない正当な理由として認めてもらうことができるため、その期間内は失業給付の延長が適用されます。

3歳未満の育児

育児については3歳未満の場合に限って失業給付の延長の対象となります。

親族の看護

親族の看護や介護などをしなければいけない場合は、その期間内に失業給付の延長を認めてもらうことができます。

その他の理由

上記以外でも、働くことができない正当な理由を認めてもらうことができると失業給付の延長を受けられる可能性があります。

失業給付を延長できる期間

失業給付を延長できる期間はそれぞれの状況によって異なります。どのくらいの期間、延長が認めてもらえるのか説明しましょう。

失業給付の期間は人によって異なる

失業給付はすべての人が同じ条件で給付されるわけではありません。たとえば、自己都合退職の場合には、1週間の待機期間があり、そのあと3ヶ月の給付制限期間が設けられていて、その間は失業給付を受けることができません。このように離職理由によって失業給付を受けられる日数が変わってくるため注意しましょう。

最大3年延長できる

失業給付の延長は最大でも3年までしか延長されません。そのため、辞職した日の翌日から3年経過されると、どのような理由があったとしても失業給付の延長をすることができなくなるため、この点は注意しましょう。

公共職業訓練を受けることで給付日数を増やすことも可能

公共職業訓練を受けている場合は給付日数を増やすことが可能です。公共職業訓練を受けている間は失業給付を受けられるからです。通常の失業保険の給付日数に加えて、公共職業訓練を受けている期間も日数が延長されるのです。ただし、失業給付を受けている人は、所定給付日数の2/3が終わる日以前に申し込みをしなければいけません。それを過ぎてしまうと失業給付を受けながら公共職業訓練を受けることはできないのです。この場合は失業給付を受けずに公共職業訓練を受講することになります。

失業給付の延長に関する注意点

失業給付の延長に関してはさまざまな注意点があります。どのような点に注意しなければいけないのかポイントを解説しましょう。

早めに手続きをする

失業給付の手続きは早めに行うことが大切です。まず、実際に手続きをしてから振り込みを受けるまでには1ヶ月くらいかかってしまいます。そのため、離職してからすぐに手続きをしないと翌月の収入が0円になってしまいます。また、基本的には受給期間は離職してから1年までとされていて、申込みが遅れると所定給付日数分の失業給付をすべて受給できない可能性があります。ただし、受給期間の延長を受けられる条件を満たしているならば、申込みが遅れたとしても失業給付をすべて受け取ることができるかもしれません。

学校は延長の理由にならない

失業給付というのは一時的に職を失ってしまい次の仕事を探すための期間について収入を保証するためのものです。したがって、失業給付を受ける条件として求職活動をしていることが求められます。ハローワークへ行って手続きをする必要があり、そのときには自分が求職活動をしていることを説明しなければいけません。したがって、学校へ通っている場合は、それは求職活動をしているとはみなされないため失業給付の延長について対象外となります。ただし、夜間の学校へ通う場合には昼間に求職活動をすることができるため、この場合は延長が認められることがあります。

ワーキングホリデーは延長の理由にならない

原則として失業給付の受給期間の延長はワーキングホリデーの場合には該当しないとされています。ワーキングホリデーというのは、青年が海外で休暇をしながら一定の就労をすることです。日本と海外が相互に青年を1年に渡って受け入れることで成立します。ワーキングホリデーはあくまでも観光が目的となっていて、アルバイトは滞在資金を補うためのものです。したがって、これは求職活動をしているとはみなされないため、この期間中は失業給付の延長の対象外となるのです。ただし、海外に出ることすべてが延長の対象外になるわけではありません。たとえば、公的機関の行っている海外青年協力隊などに参加するといったものは延長事項に該当します。

期間を延長しても受け取れる総額は所定給付日数分に限られる

失業給付の延長というのはあくまでも受給期間を延長できるというものです。したがって、延長したからといって失業給付の総支給額が増えるというわけではありません。所定給付日数は延長を受けるまえのものと同じです。あくまでも受給権を行使できる期間が延長されるだけであり、この点は注意しましょう。たとえば、3年後まで延長が認められたとしても、それは3年後までずっと失業給付をもらえるというわけではないのです。

まとめ

失業給付の期間延長について説明しました。さまざまな条件を満たしていると失業給付の受給期間の延長を認めてもらうことができます。延長を検討している人はこちらを参考にしてください。

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