知って得する!失業保険の期間延長とは

ライフスタイル・悩み
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今年に入り、新型コロナウイルスの影響により、失業者の人口は増加傾向にあり、失業者の求職活動もとても厳しい状況に陥っています。「就職先がなかなか見つからない」「収入がゼロになってしまって、生活が不安」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。求職活動が厳しくなってしまい、思うように進めることが出来ないと、求職活動が長期化してしまいます。そのため、長い期間失業状態となり、求職活動も生活も苦しくなってしまうという人が増えているのです。

そのため、政府で2020年6月12日に、失業保険の受給期間の延長と給付日数の延長を盛り込んだ雇用保険特例法が成立しました。そのため、失業保険を受ける人は、期間を延長することが可能となります。

しかし、具体的に失業保険の期間延長とはどのようなものなのでしょうか。失業保険について詳しく知らないという人は多いことでしょう。今失業していないという人も、自分自身が失業してしまった時に困らないように、失業保険について、しっかりと理解を深めてみてはいかがでしょうか。

では、失業保険について、詳しくみていきましょう。

失業保険とは?期間延長する方法

失業保険とはどのよう制度なのかご存知でしょうか。失業保険と聞くと、失業した人全員が手当をもらえると考えている人も多いのではないでしょうか。

失業保険は、雇用保険に加入していた人が失業してしまった際、前職の給与の一部金額を補助として支援する制度です。そのため、失業保険を受けるには、雇用保険に一定期間加入しており、その受給条件を満たしている必要があるのです。

さらに、今年はコロナの影響で、失業保険のさらなる期間が延長が決定しましたが、ではどのような人が失業保険の期間延長をして、失業保険を受給することができるのでしょうか。

失業保険は、名前の通り、失業した人が必ず手当を受け取れる制度だと勘違いしている人も多いのではないでしょうか。結論から言うと、失業保険は失業した人全てに与えられるわけではありません。今コロナの影響で失業してしまう人が増加傾向にあります。失業してしまったので、失業保険を受けようと考えても、受けられない人もいるのです。また、失業保険を受給できる場合でも、手続きをしてすぐに受給できるわけではありません。そのため、事前に失業保険について理解し、自分自身が当てはまるのかを知っておく必要があります。

失業保険の受給期間は、退職日翌日から1年間と定められていました。しかし、コロナウイルスの影響により、受給期間の延長措置が講じられています。該当となる条件が定められていますが、条件い当てはまる場合は、受給期間が最大3年間延長されることとなります。そのため、本来の受給期間の1年間を含めると合計4年の受給期間を得ることができる可能性があるのです。

対象となる条件は、まずコロナウイルスの影響により、ハローワークへの来所を控える場合、コロナウイルスに感染している、あるいは風邪の症状がある場合、コロナウイルスの影響で家族の養育が必要となった場合などです。これらの条件に該当し30日以上働くことができない場合は、申請をすることで最大3年間受給期間を延長することができます。

そもそも受給期間とは失業保険の手当を受けられる期間を指しています。給付日数とは、手当がもらえる上限の日数のことを指しています。そのため、受給期間の延長や給付日数の延長は求職者にとって、とても重要なことなのです。

失業保険の利用方法は、30日以上就業できなくなった日の翌日から1年以内にハローワークで手続きをします。手続きの際は、離職票や受給資格者証が必要となってくるため、必要な書類は事前に準備をしておきましょう。

失業保険はだれでも受給できるの?期間延長の条件とは

失業保険を受けたいと考えた時、どのような人が対象となるのでしょうか、コロナの影響で成立した受給期間の延長についても詳しくみていきましょう。

基本的な失業保険の受給条件には、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある人という点が定められています。そのため、雇用保険の加入期間が満たない人は失業保険を受けることができないのです。自己都合での退職を考えている人は、退職する前に、自分自身の加入期間を調べておくことをおすすめします。

また、失業保険を受給するためには、ハローワークに求職の申し込みをし、積極的に求職活動をしている人を対象にするという前提があります。そのため、労働の意思のないニートや引きもこりの人は当てはまらないということになります。他にも、病気や怪我ですぐに就職できない人、妊娠・出産のため、働くことができない人、親族の介護等、さまざまな理由により、やむをえずすぐに働くことができないという人も、失業保険の対象外と見なされ、受給資格を得ることはできないのです。また、失業保険をもらえるなら、すぐには求職活動を始めなくてもいいと考えている人は注意が必要です。

失業保険の受給期間とは?延長は可能なのか

退職して失業してしまうと収入がゼロになってしまいます。次の就職先が決まっていないという人は少なくありません。求職活動を行いたくても失業していことが原因でスムーズに始めることができないという人も多いのではないでしょうか。

本来ならば、失業保険の受給期間は勤続年数や退職理由により異なります。退職理由の場合、自己都合での退職と倒産や解雇等の会社都合の退職があり、理由により失業保険も異なります。

失業保険の所定給付日数とは、失業保険を受け取れる日数を示しています。自己都合の退職の場合、所定給付日数は、雇用保険の被保険者期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となります。会社都合での退職の場合、勤続年数と年齢によりより複雑なり、それぞれの状況で異なるため、注意が必要です。

給付日数の延長の対象となる人は、2020年6月12日以降、基本手当の所定日数を受け終わる人という条件があります。延長される期間が、原則60日となっていますが、30歳以上45歳未満で所定給付日数270日の人および45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人は30日となるため、自分自身がどの日数で当てはまるのか調べておきましょう。

まとめ

さて、失業保険の期間延長について詳しくみていきましたが、いかがでしたでしょうか。今年は、コロナウイルスの影響により、失業してしまう人が増加傾向にあり、失業保険を必要とする人が増えているのです。

しかし、失業保険や失業保険の期間延長は、誰でも対象となるものではありません、中には、失業していても、条件に当てはまらずに、失業保険を受け取ることができないという人は出てくるのは事実なのです。

そのため、自分自身が失業保険の受給資格を満たしているのかをまず調べておきましょう。そして、受給資格を満たしている場合、期間延長の申請対象なのかを調べましょう。

失業保険は、失業中の人の求職活動がスムーズに進み、早く就職できるように支援する制度です。失業保険を上手く活用し、よりスムーズに再就職先を見つけられるように、求職活動を進めていきましょう。

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