失業保険の受給中に給与手渡しのバイトができるのかを解説!

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失業保険を受給しているときにバイトの収入が発生すると、給付金が減額されます。それでは、手渡しで給与を受け取るバイトをしているとどうなるのでしょうか。失業保険を給付されているときに、給与手渡しのバイトができるのかどうか解説します。

失業保険中に給与手渡しのバイトをする人がいる

失業保険をもらいながら給与手渡しのバイトをしている人について紹介します。

失業保険中のバイトは制限されている

失業保険をもらっている間はバイトをすることが制限されています。そもそも、失業保険というのは、次の仕事を探すまでの間の収入を保証するためにあるからです。バイトをしているのであれば収入が発生するため、失業保険を全額もらうわけにはいかなくなります。

バイトの量によっては受給終了や受給の減額がある

失業保険をしていてバイトをする場合は、仕事量によって対応が変わります。少ない給与をしか受け取っていなかった場合は、その分だけ失業保険が減額されます。しかし、かなりの収入をバイトによって得ている場合は、失業保険の受給が終了することもあるのです。

バイトをしたいときには申告しなければいけない

失業保険の受給を受けているときにバイトをしたいのであれば、事前に申告しなければいけません。きちんと許可をもらってバイトをすることがルールとされているのです。申告しなければルール違反であり、ペナルティを受けることになります。

給与手渡しのバイトをして申告しない人がいる

実際に失業保険を受給している人の中には、内緒でバイトをしている人がいます。バイトをしていることを申告しないで失業保険を全額受け取っているのです。未申告でバイトをしていたとしても、それがすぐにバレることは少ないため、問題ないと考えてバイトする人がいます。特に給与手渡しのバイトをしている人に多いです。給与手渡しであれば、自治体にバレることはないだろうと考えているのです。

失業保険中に手渡しでバイトの給与を受けるとどうなるのか?

もし、失業保険を受け取っているのに給与手渡しのバイトをして申告していなかった場合どうなるのか説明します。

バイトを申告せずに失業保険を受け取るのは不正受給

失業保険の受給中に申告せずにバイトをしている場合は、失業保険を不正受給したことになります。不正受給は重い罪に問われるため、絶対にしてはいけないことなのです。法律に違反することになります。

バイト先は税務署に申告するためバレることが多い

たとえ、手渡しで給与を受け取ったとしても、バイト先の方で支払った給与をすべて申告します。企業は税務署に対して従業員に支払った給与について申告する義務があるからです。したがって、手渡しで給与を受け取ったとしても、そのことは税務署に知られています。そのため、最終的に失業保険の不正受給をすることがバレるケースが多いです。

雇用保険の支払いからバレることがある

企業が従業員に給与を支払う際には、さまざまなお金が天引きされます。その中には雇用保険の天引きも含まれているのです。バイト先の加入している雇用保険があり、バイト先が保険料の支払いを行っているため、そこからバイト先で給与が発生していることがバレてしまいます。

第三者の密告によってバレる可能性がある

たとえば、失業保険を不正受給していることを周りに知られることがあります。この場合、その人が自治体に対して不正受給をしているものがいることを密告することがあるのです。不正受給に密告があると自治体は真剣に調べます。自治体が本気で調査をすれば、給与を手渡しで受け取っていることはすぐバレてしまうのです。

失業保険給付中に手渡しのバイトを無申告で行った場合の処分とは

もし、失業保険を受給しているときに給与手渡しのバイトを無申告をした場合には、どういった処分を受けることになるのか紹介します。

失業保険の不正受給は厳しく罰せられる

失業保険は雇用保険法によって細かなルールが決められています。その中には不正受給の罰則に関する条項も含まれているのです。不正受給したものは、法律に基づいて厳しく罰せられることになります。

不正受給したお金は全額返還しなければいけない

まず、不正受給した分のお金については、すぐに全額返還しなければいけません。本来、受け取る必要のなかったお金であり、それをきちんと返す義務が発生するのです。法的に効力のある義務のため、猶予は許されず速やかに返還することが求められます。早く返さないと延滞金も発生します。

3倍返しを求められるケースもある

不正受給をしていて、悪質であると判断されると、3倍返しを求められるケースもあります。これは、不正受給していた分の全額返還に加えて、不正受給した2倍以下のペナルティを課すことができると法律で決められているからです。そのため、3倍返しするケースが出てきます。

刑事告発されるケースもある

不正受給が発覚すると悪質であると判断されれば刑事告発されることもあります。詐欺罪が適用されることがあるからです。警察に通報されて、すぐに捜査が開始されます。刑事告訴されて、裁判を受けることになるのです。詐欺罪であれば、罰金刑はなく懲役刑のみが定められていて、10年以下の懲役を科せられることがあります。

悪質であるかどうかの判断基準は故意であるかどうかです。たとえば、意図せずに不正受給をしたことになったというケースもあります。この場合は、全額返還する必要はあるのですが、それ以上の大きなペナルティが科せられることはないでしょう。明らかに意図的に不正受給したと判断されると、重い罪に問われます。

失業保険中にバイトをしたいときの注意点

失業保険を受給しているときにバイトをしたい場合の注意点について解説します。

ハローワークに必ず申告する

失業保険を受け取っているときにバイトをしたいならば、必ずハローワークに申告しましょう。失業認定申告書にバイトをした事実を記載して申告します。1日4時間以上の労働であれば「就職または就労」、1日4時間未満の労働の場合は「内職または手伝い」という申告区分になります。

勤務時間を週に20時間未満に抑える

失業保険はこれから就職するまでの間の収入を保証するためのものです。そのため、受給期間中に就職したと判断されれば、その時点で給付は終了します。たとえアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上、なおかつ31日以上の雇用が見込まれる場合には、就職と判断されます。そのため、バイトをしたいときには、勤務時間を週に20時間未満に抑えることが大切です。

内職や在宅ワークなども申告する必要がある

失業保険を受け取っているときに内職や在宅ワークなどをした場合も申告しなければいけません。収入が発生する労働をしたならば、どのような形態であってもハローワークに申告する義務があります。たとえ、内職や在宅ワークであっても、収入が発生したならば、自治体にバレてしまうため、申告を忘れずに行いましょう。

ボランティア活動なども勤務に含まれる

実は失業保険を受給しているときにボランティア活動をした場合であってもきちんと申告する必要があります。収入が発生しなくても申告しなければいけないため注意しましょう。ボランティアであってもお金を受け取れるケースがあるため、すべての収入を把握するために厳しいルールが定められているのです。

まとめ

失業保険の受給期間中に給与手渡しのバイトをするケースについて説明しました。失業保険を受け取っているときにバイトをする場合は申告する必要があり、失業保険の減額や受給終了となるケースがあります。申告せずにバイトの給与をもらいながら失業保険の受給も受けるのは不正受給となり重いペナルティがあるため注意しましょう。

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