失業保険の受給金額はどれくらい?計算方法や受給日数を詳しく解説

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失業や退職をしたときに、失業保険の受給金額はどれくらいなのかを、知っておきたいという人も多いのではないでしょうか?今回は、失業保険の受給金額の計算方法や受給日数などについてを詳しく解説します。

失業保険の受給金額はどれくらい?

失業保険の受給金額は、「所定給付日数×基本手当日額」で計算します。「基本手当日額」とは、失業保険の1日に給付される金額のことで、「賃金日額(離職前6ヶ月の給料合計÷180)×給付率(50〜80%)」で算出することが可能です。ただし、基本手当日額と賃金日額は、ともに上限額・下限額が決められています。

失業保険の賃金日額の上限額は、離職時の年齢が「29歳以下は13,630円」、「30歳〜44歳は15,410円」、「45歳〜59歳は16,660円」、「60歳〜64歳は15,890円」です。
失業保険の基本手当日額の上限額は、離職時の年齢が「29歳以下は13,630円」、「30歳〜44歳は15,410円」、「45歳〜59歳は16,660円」、「60歳〜64歳は15,890円」になります。

このように、失業保険には上限額が設定されていることから、基本手当日額は最大でも16,600円までしか受給することはできません。

また、失業保険の賃金日額・基本手当日額の下限額は上限額とは異なり、どちらも「全年齢共通の金額」になっています。失業保険の賃金日額の下限額は2,500円、基本手当日額の下限額は2,000円です。

失業保険の受給金額は条件により異なる

失業保険の受給金額は、人それぞれ離職時の条件により、金額が大きく異なります。失業保険の受給金額は、「離職時の年齢」「離職前の6ヶ月間の給料金額」「雇用保険(失業保険)に加入していた期間(被保険者期間)」により、一人ひとりもらえる金額が変わるからです。

まず、離職時の年齢・雇用保険(失業保険)に加入していた期間(被保険者期間)は、賃金日額や基本手当日額の上限額が決まっていることや、所定給付日数の設定に影響があることから、失業保険の受給金額を計算するときに大きく関係する条件であるといえます。また、離職前6ヶ月間の給料金額は、賃金日額を計算する上で最も重要です。失業保険の受給金額は、離職前6ヶ月間の給料金額が多ければ多いほど、もらえる受給額も増えることになるからです。

失業保険の受給金額の計算方法

それでは、失業保険の受給金額をシミュレーションしてみましょう。
29歳会社員で月給が30万円、勤続年数8年が会社都合で離職したケースです。まず、賃金日額は30万円×6ヶ月÷180=10,000円、基本手当日額は10,000×給付率(50〜80%)=5,000〜8,000円になります。ただし、失業保険の給付率は、人それぞれ異なる計算により出されるものなので、実際にハローワークにて正確な数字を出してもらう必要があります。

この計算により、失業保険の1日あたりの受給金額は、5,000〜8,000円であるということがわかりました。
また、失業保険の総合計金額は、「所定給付日数×基本手当日額」の計算で求めるため、所定給付日数を調べなければ、算出することができません。

失業保険の受給日数は?

失業保険の受給日数は、離職理由や離職時の年齢・雇用保険の被保険者であった期間の長さにより変動します。
離職理由が自己都合退職の場合には、離職時の年齢による所定給付日数の変動はないため、雇用保険の被保険者であった期間の長さだけで確定します。自己都合退職の失業保険の所定給付日数は、「被保険者期間が10年未満で90日」「被保険者期間が10年以上20未満で120日」「被保険者期間が20年以上で150日」になります。

離職理由が退職理由が会社都合退職の場合は、「離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間」により、失業保険の所定給付日数が大きく変わります。会社都合退職で退職時の年齢が29歳以下の場合、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で90日」「被保険者期間が5年以上10年未満で120日」「被保険者期間が10年以上20年未満で180日」、

離職時の年齢が30〜34歳の場合、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で120日」「被保険者期間が5年以上10年未満で180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で210日」「被保険者期間が20年以上で240日」、退職時の年齢が35〜44歳の場合、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で150日」「被保険者期間が5年以上10年未満で180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で240日」「被保険者期間が20年以上で270日」、

離職時の年齢が45〜59歳の場合、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で180日」「被保険者期間が5年以上10年未満で240日」「被保険者期間が10年以上20年未満で270日」「被保険者期間が20年以上で330日」、退職時の年齢が60〜64歳の場合、「被保険者期間が1年未満で90日」「被保険者期間が1年以上5年未満で150日」「被保険者期間が5年以上10年未満で180日」「被保険者期間が10年以上20年未満で210日」「被保険者期間が20年以上で240日」となります。

先程の会社員のケースを当てはめてみると、「退職理由が会社都合退職・被保険者期間は8年間」であるため、失業保険の所定給付日数は120日です。失業保険の受給金額を計算すると、「5,000〜8,000円×120日=60〜96万円」が失業保険(失業手当)支給総額になります。会社都合退職の場合には、待機期間後に給付制限がないため、失業保険の手続きからおよそ1ヶ月程度で口座に給付金が振り込まれます。

もしも、このケースが自己都合退職であった場合には、「5,000〜8,000円×90日=45〜72万円」となり、会社都合退職と比べ15〜24万円ほども少ない金額になります。また、自己都合退職の場合には、待機期間後にさらに3ヶ月の給付制限があるため、失業保険を受け取るには失業保険の手続き後約4ヶ月かかることを、覚えておく必要があるでしょう。

まとめ

失業保険の受給金額は、人それぞれ離職時の条件により、大きく異なります。失業保険の受給金額を最も左右するのは、「離職前6ヶ月間の給料金額」です。また、「退職理由が会社都合退職であるか自己都合退職であるか」も、所定給付日数に大きく差が出ることから、失業保険の受給金額・支給総額を計算をする際には、必ず事前に調べておきましょう。

ただし、失業保険の受給金額の計算式にある「支給率」だけは、自分で正確な数字を確認することができません。そのため、失業保険の受給金額・支給総額を正確に知りたいという場合には、ハローワークに行き直接確認する必要があります。
このように、失業保険の受給金額は、自分で算出できるのはあくまでも「目安の金額」です。正確な失業保険の受給金額を知りたい場合には、ハローワークにて計算をしてもらうことをおすすめします。

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