失業保険受給中にバイトをする際の注意点とポイント! そもそもできるの?

ライフスタイル・悩み
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失業保険は、仕事を失ってしまった方に向けた給付金です。しかし、ややこしいのが、どこからどこまでが「仕事」として扱われるのか、という点です。その線引きを知らないと、自分でも意図しない内に失業保険に関する禁止行為に抵触してしまい、知らず知らずの内に罰則を受けさせられてしまう可能性があります。
そこでここでは、失業保険受給中のアルバイトに着目して、失業保険受給中の労働についてまとめていきましょう。

失業保険を受給中でもアルバイトは可能です

前提として、失業保険を受給している状態でも問題なくアルバイトは可能です。ただし、アルバイトには様々な制約がついて回ります。なぜなら、失業保険を受給しているということは、「再就職のために動いていること」が前提になるからです。アルバイトをするということは、その分だけ再就職のために使う時間が削れることに繋がるので、基本的には推奨されません。
ただ、家庭の事情や生活費の問題でどうしても働かなければならない方もいることを考えて、「再就職活動の邪魔にならない範囲での」アルバイトをする分には、失業保険の給付資格が取り上げられるということはありません。ただし、働く時間によっては失業保険が減額されてしまう可能性があります。
具体的な基準は4時間です。4時間未満の労働の場合、失業保険の基本手当とバイト収入を加算した後、バイトの控除額を引いた合計が「前に働いていた職場の給料の8割」を超えていると、生活を維持するためのアルバイトではないとみなされ、超えていた分が失業保険から控除されます。
わかりやすいように、前職の日給が10,000円だと仮定して、基本手当を5,544円貰っている場合を例に取ってみましょう。この場合、アルバイト認められる収入金額は(10000÷100×80)-5544で、2,456円です。アルバイトの日給がこれを超えると、8,000円からはみ出した分が基本手当から引かれます。例えば、時給1,000円のアルバイトを3時間した場合、基準の2,456円から546円はみ出しているので、基本手当の5,544円から546円引かれ、その日分の給付金額は4,998円になります。
一方、1日の労働時間が4時間以上の場合、支給金額から引かれることはありません。その日の支給が1日分先送りになります。よって、失業保険の総額を減らしたくない場合は、1日4時間以上働くか、前の給料日額の8割を上回らないように働くようにしましょう。

注意!アルバイトが「就労」とみなされると失業保険が受給できなくなります

名目上はアルバイトであっても、ハローワークにそのアルバイトが「就労している」とみなされた場合、失業保険の取り消し、あるいは返納をしなければならなくなる可能性があります。何が「就労」にあたるのは、最終的にはハローワークの判断次第ですが、最低限のラインとして共通しているのが、「雇用保険の対象になるかどうか」という点です。
雇用保険の条件として挙げられるのが、「雇用が1ヵ月以上継続されること」と「1週間の内、労働時間が20時間以上であること」の2つです。つまり、この条件を満たした場合はほとんどのケースで「就労」とみなされ、失業保険の受給資格を剥奪される可能性があります。逆にいえば、週に20時間以上労働をしなければ、雇用保険の受給資格を剥奪されることはありません。
よって、失業保険を貰いながらアルバイトをするときは、週の労働時間にも気を配るようにしましょう。

アルバイトの内容によっては支給が先送りになったり減額されるケースも

先述したように、アルバイトをする時間によっては支給が先送りになったり、減額される可能性もあります。基準に関しては先述したです。チェックするべきなのは2点、「毎日の労働時間が4時間以上か、未満か」「週の労働時間が20時間を超えていないか」です。
週の労働時間が20時間を超えると、その時点で就労したとみなされ、失業保険の資格について協議されることになります。その行為が「就労隠し」に当たると考えられた場合は、罰金や刑事告訴の可能性もあるので気を付けましょう。よって、失業保険受給中のアルバイトは、20時間を超えないようにするのが鉄則です。
毎日の労働時間に関しては、失業保険の総額を減らしたくないのなら4時間以上働くか、あるいは失業保険とあわせて、前職の日給の8割を超えないように調節しましょう。ただ、4時間以上働いて支給を先送りにしすぎてしまうと、支給の条件である「過去2年間に雇用保険者であった期間が12ヵ月以上ある」を満たせなくなってしまい、失業保険を受け取れなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。

失業保険中のアルバイトに関するポイントは3つ!

失業保険を受給している時のアルバイトについてまとめましたが、意識すべき点はたったの3つです。ひとつめは、「待機期間のアルバイトは厳禁」であるという点、ふたつめは「相談と申告を行う」という点、そしてみっつめは、「勤務時間に注意する」という点です。
それぞれの点について詳しくまとめます。

失業保険の待機期間のアルバイトはしない

失業保険を受給するためには、必ず7日間の待期期間があります。この期間にアルバイトをしてしまうと、「失業状態にある」という受給条件を満たせなくなってしまうので、給付ができなくなってしまう可能性があります。よって、待機期間中のアルバイトはしないようにしましょう。
ただ、自己都合退職による3カ月間の「受給制限期間」に関しては、アルバイトが認められています。もちろん、この期間中も受給中と同様の制約を受けるので、働く時間には注意しましょう。

相談と申告を絶対にする

失業保険受給期間中、絶対に注意しなければならない点が「相談と申告」です。まず、アルバイトをはじめる前に、ハローワーク職員に「アルバイトを行っても問題がないか」相談しましょう。その際、職員にはアルバイトを行いたい理由と、どの程度働くつもりなのかも伝えましょう。労働条件や働く理由も加味して、アルバイトができるかどうか、総合的に判断してくれるはずです。
加えて、アルバイトなどで得た賃金は、必ずハローワークに申告しましょう。仮に申告漏れがあった場合、「所得隠し」として、給付された失業保険を返納しなければならない可能性もあります。もし所得隠しが悪質な場合は、最大3倍の罰金を払うことになるので注意しましょう。

受給中に働く場合は勤務時間をチェック

ハローワーク職員への申告と相談をした後でも、注意しなければならない点は存在します。それは、勤務時間です。出来る限り総受給額を減らしたくないのなら、「週20時間以内、1日の労働時間は4時間以上」を意識しましょう。1日の労働時間が4時間を下回ると、総受給額が減ってしまうからです。

まとめ

失業保険を受給している状態でも、アルバイトをすること自体は可能です。しかし、「待機期間」のアルバイトは厳禁です。また、アルバイトをする際にも制限があるということに注意しましょう。
また、注意したいのが、アルバイトをする際は事前の相談と事後の申告は正しく行うという点です。これを疎かにしてしまうと、所得隠しとして大きな問題を引き起こしてしまう可能性があります。注意しましょう。

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