雇用保険に加入をしていると、会社を辞めた時に給付金が支給される失業手当ですが、辞める理由によっては待機期間が発生したりします。今回は失業手当の待機期間はどれくらいなのか、いつからもらえるのか?といったことについて解説をしていきたいと思います。
失業給付金は誰でもすぐもらうことは可能?待機期間は?
失業保険は誰でもすぐ貰うことができるかどうかについてなのですが、受給開始日というのは人によって違ってきます。まずは雇用保険に加入をしており、失業状態・求職中の人に対して給付をされるというのが前提になります。
失業給付金の待機期間は退職理由による
失業手当の受給開始日は、会社都合であったり、自己都合などの退職理由によって異なってきます。倒産や解雇などの会社都合で離職した場合には、失業手当の申請の手続きから1週間の待機期間後に失業状態と認定されて、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。そして、自己都合出会った場合には1週間の待機期間後に3か月の給付制限期間があり、その分の失業手当は給付されません。また、離職理由は失業手当を受給できる日数にも影響するため、重要です。
【失業給付金待機期間】失業給付金を受給するまでの流れについて
ここで、失業手当を受給するまでの流れを確認しておきましょう。大きく5つのステップにわかれています。まず1が「離職証明書の確認と離職票の受理」です。離職が決まると離職証明書と離職票という2つの書類が発行されます。離職証明書を元に離職票が発行される流れとなっています。まず会社が「離職証明書」を発行し、離職理由などの記載内容について離職者本人に確認を求めます。
内容に問題がなければ、離職者が記名捺印または、サインをします。それを受けて離職日の翌日から10日以内に、会社が捺印済みの離職証明書と添付書類をハローワークに提出をします。ハローワークが提出された書類を確認後「雇用保険被保険者離職票」を会社に発行し、それが離職者へ届けられます。この離職票が失業手当の受給に必要です。次に「ハローワークへ失業手当の申請」に行きます。離職票を会社から受け取ったら、住所を管轄するハローワークの失業手当担当窓口を訪ねてください。
失業手当を受給する条件を満たしているのかの確認が行われます。当日の持ち物に関してですが、雇用保険被保険者離職票、個人番号確認書類(マイナンバーカード)、身分証明書(運転免許証)、写真2枚(縦3㎝×横2.5㎝)、印鑑、本人名義の普通預金口座です。3つめが「雇用保険受給者説明会に参加する」こと。失業手当を受給する人を対象とした、雇用保険従者説明会に参加します。説明会の講習を受講すると、受給に必要な雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ることができます。
4つめが「失業認定日に求職活動の報告をする」こと。失業手当は、就職をする努力をしているのに失業状態にある人に給付されるものなので、受給するには4週間に一度指定の日時にハローワークに行き、求職活動をしていることを報告して失業の認定を受ける必要があります。5つめは「失業の認定を受けてから約1週間後に、指定の口座に失業手当が振り込まれます」。離職理由が会社都合の人であっても、離職日から実際に失業手当を受け取るまでに、ハローワークに失業手当の申請に行ってから約1か月かかります。
【失業給付金待機期間】やっておくべき退職前の準備とは?
離職日からの1か月を少しでも短縮したい場合には退職前にやっておきたいことが2つあります。一つ目は「離職証明書の内容確認」、二つ目は「離職票の発行を急いでもらう(退職後、いつごろ自分の手元に届くか確認)」こと。もし、しばらく待っても会社から離職票が送られてこないときには、まず人事担当者に連絡をしましょう。
それでもなかなか送られてこなければ、お住いの地域のハローワークに離職証明書を持って相談しに行きましょう。会社の地域を管轄するハローワークに相談して離職票の発行を督促してもらうことも可能です。
【失業給付金待機期間】失業手当はいくらもらえる?
失業手当がいくらもらえるのかどうかというのは大切なポイントとなります。その金額の目安と受給できる日数はどれくらいなのでしょうか?こちらでは基本手当について、そして失業中にもらえる2種類の給付と不正受給についてご説明します。
まず「基本手当」についてです。いわゆる失業手当のことで、正しくは「雇用保険の失業等給付」です。失業手当がいくらもらえるかは、雇用保険の支払期間(被保険者であった期間)と年齢、過去半年間の給料(賃金)から賃金日額を計算し、その賃金日額に給付率を掛けた金額が基本手当日額です。基本手当日額に給付日数を掛けた金額が、受給する失業手当の総額となっています。失業手当を受給できる期間は雇用保険に加入をしていた期間や離職理由によって変わります。
まず、基本手当日額から見ていくことにしましょう。賞与などを除く過去半年間の給料÷180が賃金日額で、それに応じる給付率が80%~50%にわかれ、賃金日額が高い人ほど給付率が低くなるように設定されています。基本手当日額の現在の上限額は30~44歳で6,755円、45~59歳で8,260円となります。実際の計算は複雑であり上限額なども変わる可能性がありますので、ハローワークで確認しましょう。
次に給付日数ですが、倒産や解雇などの理由で離職した場合には、「特定受給資格者」と認定されて、失業手当の給付日数が優遇されます。雇用保険の被保険者であった期間と年齢の関係は次のとおりです。自己都合による離職の場合、給付日数は1年上5年未満の場合は90日で、5年以上10年未満だと90日です。10年以上20年未満たと120日です。
【失業給付金待機期間】失業中の健康保険と住民税はどうしたらいい?
失業期間中であっても必要なのが健康保険となります。収入が落ちた時に利用したい制度をご紹介していきます。そして、失業中の大きな負担となる住民税についても減免制度をご紹介します。失業中の健康保険の選択肢は任意継続保険と国民健康保管、健康保険に加入をしている家族の扶養に入るという3つとなります。
まず「任意継続保険」任意継続保険とは、退職した会社で加入をしていた健康保険組合の保険を退職後も引き続き利用することを言います。次に「国民健康保険」です。会社で加入をしていた健康保険から脱退をし、市町村が運営をする健康保険に加入をすることを意味をしています。利用する際はお住いの市町村の国民健康保険窓口にご相談ください。
また倒産や解雇などの会社都合により離職をし、雇用保険の特定受給資格者に認定されている場合には、国民健康保険料が減免される場合があります。
住民税は、前年の所得をもとに今年の納税額が決定されるため、失業期間中でも納める必要があります。失業などによる収入減に対して減免措置を設けている自治体とそうでない自治体があります。まずは市町村の税金の窓口に相談ください。
まとめ
さて、失業保険の給付の待機期間について分かりましたでしょうか?失業保険をスムーズに受給をするためには離職前の準備が大切となります。離職することが決まったらすぐに動き始めましょう。