児童手当・育児休業給付金・医療費助成制度とは?国の制度をまとめて解説

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ポイント

●「児童手当」とは、子供が0歳~15歳までの間、国から10,000円~15,000円の手当金が支給される制度。

●育児休業給付金とは、育児休業中、会社から賃金が貰えない代わりに、申請することによって国から給付金を受け取ることができる制度。条件は「1歳未満の子供がいる」・「育児休業を習得できる被保険者の方」・「賃金支払基礎日数(出勤したとカウントされる日)が11日以上あり、それが12ヶ月以上ある方」。

●子供の医療費助成制度とは、自治体によって名称や制度内容が多少違ったりするものの、申請によって子供の医療費の自己負担がなくなったりするもの。

 児童手当

児童手当とは、子供が中学校を卒業するまで、国から手当金を支給される制度のことを言います。

具体的には、15歳の誕生日後の最初の3月31日までが期限として、申請すれば子供が生まれた翌月から手当金を貰うことが可能です。

そのため子供が生まれたら直ぐに、現住住んでいる市区町村の窓口に「認定請求書」を提出しましょう。提出するのが遅れても後から児童手当を得ることは可能ですが、原則、遅れた分のお金は戻ってきません。

ただ今から子供を産む方は安心してください。実際には子供の名前を戸籍に登録するために役所に行きますが、そこで一緒に申請することができます。

対象者は、日本で住んでいる人全員です。金額は3歳未満であれば一律15,000円。3歳から小学校修了前までであれば10,000円。ただし第3子以降は15,000円となっています。中学生であれば一律10,000円となっています。

受け取りは原則として毎年6月、10月、2月になっており、払われていなかった月の額をまとめて渡されるので注意が必要です。

 育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児休業している間、申請することによって得られる給付金です。育児休業している間は会社から賃金が支払われないため、国が給付金を支給することで、子育てをしている家庭を支えるのが目的です。

受け取れる人の条件は、「1歳未満の子供がいる」。ただし例外として保育所等における保育の実施が行われないなどの理由の場合は、2歳未満となります。

「育児休業を習得できる被保険者の方」。「賃金支払基礎日数(出勤したとカウントされる日)が11日以上あり、それが12ヶ月以上ある方」です。

支払額は原則として、休業開始賃金日額×支給日数×67%となります。ただし育児休業の開始から半年経つと50%となるので注意が必要です。

 子供の医療費助成制度

今回は神戸市が行なっている「こども医療費助成制度」を取り上げます。

「こども医療費助成制度」は、神戸市内に住んでいること・健康保険に加入していること・中学卒業までの子供がいること・生活保護を受給していないことが助成の対象です。

上記の条件を満たしていると、0歳~2歳までであれば自己負担なしで医療を受けることができます。3歳~中学3年までは、上限400円までで2割負担で済み、3回目以降は無料です。入院に関しては、0歳~15歳まで自己負担なしで治療を受けることができます。

申請には、「健康保険証」「印鑑」「所得・課税証明書」を持って、お住まいの区の区役所・支所に出向きましょう。

他にも東京都であれば、「乳幼児医療費制度」などの制度があります。内容自体は上記の神戸市とあまり変わりありません。

このようにそれぞれの自治体で、名称や制度内容は多少変わってきますが、医療費の助成制度があるので、お住いの地区でも探してみてください。

 まとめ

今回、様々な子育てをする上で知っておくと便利な制度を紹介してきました。

特に「児童手当」は、日本国民であれば大抵の人が受け取れるものです。一応、子供の名前を戸籍に登録するために役所に行った際、一緒に申請することが多いです。

ですが児童手当の制度について何も知らなければ、万が一ということもありますので、ぜひとも確認しておくことをオススメします。

子供の医療費助成制度も、自治体によって名称や制度内容も多少異なってはきますが、申請すれば自己負担が0になったりします。

ぜひこの機会に児童のための制度を知っていただいて、自分の住む自治体にはどのような制度があるのが調べましょう。

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